都道府県と市町村に納める税金の支払いタイミングはいつ?
あなたは年間に何種類の税金を納めているか知っていますか?
税金は納付先によって国、都道府県、市町村などに分かれています。
そして、税金の種類によって、その納める時期が異なります。
今回は私たちが日ごろ納めている税金の納税時期を一覧表にまとめてみました。
マイホームを持っている方や個人事業主の方は参考にしてください。
固定資産税
固定資産税は土地や建物など不動産などにかかる税金です。
マイホームを建てたり保有しているとかかります。
固定資産税の納付はどこに払う?
固定資産税の支払い先はその不動産のある市町村になります。
マイホームの場合は不動産の住所=自宅住所となりますので、あまり意識しませんが、
遠く離れた場所に不動産を持っているような場合は、その不動産がある自治体に固定資産税を払うことになります。
例えば、自宅が青森県青森市で実家が東京都江戸川区にある場合、自宅のある青森県青森市と実家のある東京都江戸川区の両方に固定資産税を払う必要があります。
固定資産税は誰が払う?
固定資産税は1月1日時点の所有者に対してかかります。
固定資産税の納付時期と回数は?
固定資産税の納付は基本的に、一年分を4回にわけて納付します。
4回分を一括して払う事も可能です。
納付時期は自治体によって異なりますが、だいたい以下のような時期に納付することになります。
【固定資産税の納付時期】
第1期・・・4月末~5月末頃
第2期・・・7月末頃
第3期・・・9月末頃
第4期・・・11月末~12月末頃
※各納付時期の末日が土日祝祭日の場合は後ろにズレます。
住民税(市町村民税)
住民税は都道府県に払う都道府県民税と市町村に払う市町村民税の両方のことを指します。
都道府県や市区町村がおこなう行政サービスの維持のために必要な経費を分担して支払う税金という位置づけとなっています。
住民税には「均等割」と「所得割」がある
住民税は所得に関係なく一律でかかる「均等割(きんとうわり)」と所得額に応じて変わる「所得割(しょとくわり)」があります。
住民税の均等割りとは
住民税の「均等割」は都道府県に支払う分と市町村に支払う分に分かれます。
原則は、以下の金額となっています。
均等割 | 本則(原則) |
都道府県民税 | 1,000円 |
市町村民税 | 3,000円 |
合計 | 4,000円 |
しかし、2014年~2023年年度までは復興税制として以下の金額に変更となっています。
均等割 | 本則(原則) |
都道府県民税 | 1,500円 |
市町村民税 | 3,500円 |
合計 | 5,000円 |
住民税の所得割とは?
住民税の所得割とは前年の所得額に税率(10%)をかけたもので計算式は以下の通りです。
住民税の所得割額 = ( 所得金額※前年分ー住民税の所得控除)×税率(10%) - 税額控除
住民税の所得控除は13種類あり、該当する控除を合計したものが所得金額から引かれます。
参考サイト:マネーフォワードクラウド確定申告
住民税はどのように払う?
住民税の納付方法は2つあります。
1つは「普通徴収」と呼ばれる方法で届いた納付書を窓口やコンビニなどに持ち込み払う方法です。
現金での支払いの他、自治体によってはクレジットカード決済も可能なので、税金を払ってポイントやマイルが貯まるタイプのクレジットカードをお持ちの方はカード払いを選択してもよいですね。
もう1つは「特別徴収」と呼ばれる方法で給与の受け取り時に天引きで納める方法です。
特別徴収は会社員や公務員、パートアルバイトなどの給与所得者特有の納め方です。
住民税の納付時期と回数は?
住民税の納付時期と回数を普通徴収と特別徴収でまとめると次のようになります。
普通徴収の納付時期と回数
普通徴収の納付時期は、6月末、8月末、10月末、12月末の4回です。
実際の納付時期は自治体によって前後することがあります。
特別徴収の納付時期と回数
会社員は基本的に特別徴収として年間で納める住民税額を12等分して6月~翌年5月までの給与支払いの際に天引きで納めることになります。
新入社員などは1年目に住民税の負担はありませんが、2年目の6月のお給料から住民税の支払いが始まりますので、実際の手取りが減ることになります。
軽自動車税
軽自動車税とは毎年かかる軽自動車の保有にかかる税金です。
軽自動車税の納付先はどこ?
自動車税は(実際に住んでいる場所ではなく)住民票のある都道府県に対して払う税金ですが、
軽自動車税は(実際に住んでいる場所ではなく)住民票のある市町村に対して払う税金です。
軽自動車税を払うのは誰?
軽自動車税は毎年4月1日のクルマの所有者に対してかかります。
ということは、車を手放すなら、3月までに手続きをした方が税金分がお得ということになりますし、
車両を登録する場合、4月2日以降にすると、一年分の軽自動車税はかからなくなるため、1年分だけお得です。(軽自動車の場合だけ)
軽自動車税の納付時期はいつ?
軽自動車税の納付時期は毎年5月末となっています。
自動車税
自動車税とは毎年かかる自動車の保有にかかる税金です。
負担する金額は車種などによって異なります。
実際の自動車税の種別割りについてはこちらのページをご覧ください。
自動車税の納付先は都道府県
軽自動車の納付先はお住まいの(住民票のある)市町村でしたが、
普通自動車の納付先は都道府県になります。
軽自動車税の納付時期は6月末
自動車税は毎年6月末までの納付となります。
国民健康保険料(税)
国民健康保険料(税)の納付先は市町村
自営業者や年金生活者、非正規雇用者などが加入する「国民健康保険」の保険料(税)の納付先はお住まいの市町村となります。
国民健康保険料(税)の納付時期と回数
国民健康保険料(税)は毎年7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月の7回で納付します。
(一括納付も可能です)
都道府県・市町村へ払う税金のスケジュール
時期 | 固定資産税 | 町民税 県民税 |
軽自動車税 | 自動車税 | 国民健康 保険料(税) |
1月 | 1月1日の所有者が支払対象者 | ||||
2月 | |||||
3月 | |||||
4月 | 4月1日の 所有者に通知 |
4月1日の 所有者に通知 |
|||
5月 | 第1期 | 全期 | |||
6月 | 1期 | 全期 | |||
7月 | 第2期 | 1期 | |||
8月 | 2期 | 2期 | |||
9月 | 第3期 | 3期 | |||
10月 | 3期 | 4期 | |||
11月 | 第4期 | 5期 | |||
12月 | 4期 | 6期 | |||
翌年1月 | 7期 |
まとめ
今回は都道府県や市町村へ払う税金とタイミングについて簡単にまとめてみました。
青森県をはじめ地方で暮らす人にとってはマイホームや自家用車をお持ちの方も多いので、これらの税金の支払いで慌てないように準備をするようにしましょう。
お問い合わせはこちら
各サービスに関するお問い合わせやセミナー・講演会のご依頼は、下記の専用フォームからお問い合わせください。
通常48時間以内にメールにてご回答いたします。
前の記事へ
次の記事へ