令和4年度(2022年度)の軽自動車税は新車登録日で変わります。
毎年5月は軽自動車税の納税時期です。
令和4年度の軽自動車の税率と税額はいくらでしょうか?
総務省のホームページで軽自動車税について確認
総務省のホームページで確認するとこのようになっています。
私は家族でバイク、軽自動車、普通車を所有していますが、納付書と一緒にこのような手紙が毎年届きます。
今年届いた令和4年度の軽自動車税についてはこのようになっています。
ポイントを整理してみましょう。
軽自動車税はどこに納めるの?
軽自動車税の納付先は市区町村です。(普通自動車は都道府県に納める税金です)
軽自動車税は誰が負担するの?
税金は、いつ時点で計算されて課税されるのかを知っておくことはとても重要です。
軽自動車の場合、毎年4月1日時点の所有者が負担することになっています。
ということは、買うなら4月以降、売るなら3月までがお得ということになりますね。
軽自動車税はいつまでに納めるの?
軽自動車税の納期は「4月中に市区町村の条例で定める」とあります。
5月末が軽自動車税の納期限になっているところが多いようですが、
自治体のホームページなどで確認するようにしましょう。
ちなみに、普通自動車税の納期は「5月中に市区町村の条例で定める」とありますので
だいたい6月末が納期限としている自治体が多いようですね。
令和4年度の軽自動車税はいくら?
令和4年度の軽自動車税の税率は新車新規登録をした日が
平成27年4月1日より前か後かで税額が違ってきます。
新車新規登録が平成27年3月31日以前の軽自動車税(現行税率)
新車の新規登録が平成27年3月31日までの場合の軽自動車税は次のようになっています。
自家用乗用車・・・7,200円
営業用乗用車・・・5,500円
自家用貨物・・・4,000円
営業用貨物・・・3,000円
新車新規登録が平成27年4月1日以降の場合の軽自動車税(新税率)
新車の新規登録が平成27年4月1日以降の場合の軽自動車税は次のようになっています。
()内は平成27年4月1日より前に新車登録した税率との差額
自家用乗用車・・・10,800円(+3,600円)
営業用乗用車・・・6,900円(+1,400円)
自家用貨物・・・5,000円(+1,000円)
営業用貨物・・・3,800円(+800円)
平成27年4月以降に新車登録された軽自動車を買う場合、軽自動車税の負担は少し重くなります。
もし平成27年4月より前に新車登録された軽自動車に乗っているなら、大切に乗り続けることが税負担を軽くするということになりますね。
新車登録から13年経過すると税金が増えるので注意!
軽自動車は新車から13年経過すると軽自動車税が大きく上がります。
令和4年度に新車から13年経過する車は、
平成21年3月以前に新車登録された車です。
どれくらいあがるのか見てみましょう?
()内は現行税率(平成27年4月1日より前に新車登録した車両の税率)との差額
自家用乗用車・・・12,900円(+5,700円)
営業用乗用車・・・8,200円(+2,700円)
自家用貨物・・・6,000円(+2,000円)
営業用貨物・・・4,500円(+1,500円)
新車で購入して大切に長く乗り続けていても、税金の負担が増えるというのはいまいち納得できない部分があります。
このルールを見る限り、古い車を長く乗るよりも13年を目安に廃車にして新しく買い替えなさいということなのでしょう。
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