【失敗事例】家を買うなら見落としてはいけない契約書の重要ポイント
先日、よく仕事をご一緒させて頂いている教育資金相談を得意とする
ファイナンシャル・プランナーの方から
あるお客様の住宅購入について相談を受けました。
相談内容は、ざっくりこんな感じです。
Q.注文住宅を建てる時にハウスメーカーと交わす『工事請負契約書』は住宅ローンが通らなかった時、契約はなかったことにできるか?(白紙に戻せるか?)
という内容でした。
青森県は家を「買う」より「建てる」人が多い
青森県では、マンションや建売住宅を「買う」より、注文住宅で家を「建てる」人の割合が多いようです。
マイホームを購入するにしろ建設するにしろ、契約書を交わすことになります。
しかし、こんな理由で内容を確認せずに印鑑を押してしまっていませんか?
- 契約書の内容が堅苦しくて難しく感じる
- どうせ読んでも自分にはわからないと思っている
- 何かトラブルがあっても何とかなるだろう
以下にご紹介するのは、あるお客様が実際に遭遇した
「契約書を読んでいなかったばっかりに起こってしまったマイホーム失敗例」
です。
このブログをお読みのあなたは、そんなことにならないように
注意してくださいね。
契約後に住宅ローンが通らなかった場合はどうなるのか?
ハウスメーカーと契約書を交わした後、住宅ローンの審査が通らずに融資が受けられなかった場合、契約はどうなるのでしょうか?
親族や他の金融機関から借りて何が何でも資金を準備する必要があるのでしょうか?
それとも、契約は無かったものとできるのでしょうか?
通常、ハウスメーカーと交わす「工事請負契約書」の契約内容には住宅ローン条項(ローン特約)が設定されます。
ローン条項(ローン特約)とは、マイホームを買いたい(建てたい)人が金融機関でローンの申し込みをした結果、承認を得られなかった場合に契約を解除することができるという内容です。
このローン特約があることで、
「ローンが通ったら買います。ダメなら辞めます」
ということができるわけです。
(当然ですが、買う側は誠実にローン手続きをする必要があります)
では、契約書にローン条項(ローン特約)なかったらどうなるのでしょうか?
ローン条項がなかったら?
もし、ローン条項がない契約書の場合、契約締結前なら住宅ローン条項を追加した契約内容にすることが必要です。
しかし、ローン条項がない契約書であることに気づかずに契約締結してしまった場合は、法的に争うことも覚悟しておく必要があります。
- 営業マンの〇〇さんは良い人だから
- この会社は有名だから
- 何とかなるだろう
という甘い考えで契約書に目を通さずにサインしてしまうと思わぬ費用と労力がかかってしまうことにもなりかねません。
契約書は面倒でも不慣れでも納得できるまで読み、理解してからサインするようにしましょう。
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