固定資産税・住民税・自動車税…地方税の納付スケジュールを一覧でわかりやすく解説!
「気づいたら納付書が来ていた…」「税金がまとめて来るとキツい…」
「え、また税金の納付書?」と感じたことはありませんか?
固定資産税に住民税、自動車税……。
春から夏にかけて、いろんな支払いが重なるこの時期、家計がちょっと心配になる方も多いのではないでしょうか。
私もFPとして多くのご相談を受けてきましたが、「なんでこんな時期にまとめて来るの!?」という声、よく聞きます。
この記事では、いつ・どんな税金が・どこに向けて支払うのかをわかりやすく整理しています。
① 固定資産税|市町村に納める不動産税
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納付先: 不動産のある市町村
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対象: 1月1日時点の所有者
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納付時期: 年4回(例:4月末、7月末、9月末、12月末)
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補足: 複数の不動産が異なる自治体にある場合、それぞれの市町村に納税
「あっ、うち名義の空き家があったんだった…」という方も多いんです。
所有している不動産が遠方にある場合も、きちんと納付書は届きますので、忘れずにチェックしておきましょうね。
② 住民税|都道府県・市町村に納める税金
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内訳: 都道府県民税+市町村民税
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区分: 均等割(定額)と所得割(前年所得に応じて変動)
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納付方法:
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普通徴収:6月・8月・10月・1月(年4回)
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特別徴収:給与から毎月天引き(6月〜翌年5月)
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補足: 退職者・自営業の方は普通徴収に注意
普通徴収の方は、「6月になって突然まとまった請求が来る!」と驚かれる方もいます。
前年の収入に対する税金なので、「今の収入」だけを見てやりくりしていると資金が足りなくなることも。
できれば、前年のうちから“税金用の積立”をしておくと安心ですね。
③ 軽自動車税|市町村に納めるクルマの税金
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対象: 4月1日時点の軽自動車所有者
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納付時期: 5月末
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納付先: 市町村
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補足:
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3月末に手放せば翌年課税されない
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4月2日以降登録なら非課税(1年分お得)
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④ 自動車税(種別割)|都道府県に納める普通車の税金
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対象: 普通車などの保有者(4月1日時点)
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納付時期: 6月末頃
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納付先: 都道府県
⑤ 国民健康保険料(税)|市町村に納める医療保険料
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対象: 自営業・年金受給者・無職の方など
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納付時期: 年7回(7月〜翌年1月)
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納付先: 市町村
都道府県・市町村へ払う税金スケジュール(まとめ表)
時期 | 固定資産税 | 町民税 県民税 |
軽自動車税 | 自動車税 | 国民健康 保険料(税) |
1月 | 1月1日の所有者が支払対象者 | ||||
2月 | |||||
3月 | |||||
4月 | 4月1日の 所有者に通知 |
4月1日の 所有者に通知 |
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5月 | 第1期 | 全期 | |||
6月 | 1期 | 全期 | |||
7月 | 第2期 | 1期 | |||
8月 | 2期 | 2期 | |||
9月 | 第3期 | 3期 | |||
10月 | 3期 | 4期 | |||
11月 | 第4期 | 5期 | |||
12月 | 4期 | 6期 | |||
翌年1月 |
7期 |
支払いが重なる前に|年間支出として“見える化”を
私のご相談者の中には、「退職して収入が減った年に住民税や固定資産税の納付が一気に来て焦った」という方もいます。
実はこうした税金は、「いつ来るかを知ってさえいれば、対応できる」もの。
だからこそ、早めに“見える化”しておくことがとても大切なんです。
支出を“見える化”して、計画的に準備しませんか?
税金も、家計の一部。 支払いに追われるのではなく、「どう備えるか」を考えるだけで、家計へのストレスは大きく変わってきます。
当事務所では、 毎月の支出や将来の税負担もふまえて、 家計の“見逃しポイント”を整理・改善するサービスをご用意しています。
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