自己破産しても取られない財産をコッソリ作る方法(経営者限定)
こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの下田幸彦です。
今日は経営者・個人事業主のための投稿です。
あなたが、個人事業主や企業経営者、もしくは起業を目指しているなら基礎知識として覚えておきたい情報です。会社員、公務員の方は参考にならないと思いますので読み飛ばしてくださいね。
自己破産しても取られない資金の作り方
私たち経営者はいつもリスクと隣り合わせです。売上が少ないときは従業員の給料は払っても自分の役員報酬は一旦もらって会社に貸付て実質ゼロという事もありますし、取引先の倒産で売掛金の回収ができずに資金繰りが悪化することもあるでしょう。
銀行から融資を受けているなら、融資を受けるときに自宅や個人の預金を担保に差し出していることもあるでしょう。
もし、取引先が倒産して資金繰りが悪化すれば連鎖倒産も起こります。
そのときの自己防衛はしていますか?
自己破産しても取られない資金を準備する方法があります。
それは何かというと「小規模企業共済」です。
商工会議所などで加入ができますが、これまでは経営者の退職金制度として「掛け金は全額所得控除」で「共済金は退職所得扱いで有利」などと聞いて入っている方もいるかと思います。
(この制度は個人で加入する制度です。掛け金は個人の所得控除の対象)
しかし、この制度は私たちにとって別の面でとても有利なんです。
これは、小規模企業共済法 第十五条により、「差し押さえ禁止」になっています。
(国税滞納処分は例外)
第十五条 共済金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、その権利が相続により承継されたものである場合、第十三条第二項の規定により通算の申出をしようとする者に対しその申出をすることを条件として当該通算の対象となる旧共済契約に係る共済金等の支給を受ける権利を譲り渡す場合及び国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
仮に、月額掛け金を上限の7万円(年間84万円)として20年加入した場合、仮に事業が行き詰まり、倒産の結果、担保提供の自宅や預貯金を全て無くし、自己破産したとしても1680万円は手元に残せるということです。(1680万円=7万円×12ヶ月×20年)
この資金があればもう一度ビジネスをスタートする事ができるのではないでしょうか?
オマケとして、掛け金は全額所得控除なので、経営者個人の節税になります。
あなたは「小規模企業共済には加入していますか?」
ご相談希望の場合は以下の問合せフォームからご連絡ください。
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下田幸彦
青い森マネードクターズ 代表
『お金を活かすコンサルタント』と
して青森県でマネーセミナー、個別
相談を中心に活動中。住宅ローン
借り換え交渉・相続対策・中小企業
財務が専門。>>詳しいプロフィール
下田幸彦

- FP事務所・青い森マネードクターズ代表
-
保険などの金融商品を売らない独立系ファイナンシャルプランナー
IT×保険×住宅業界の経験から『デジタルマネー時代のお金の専門家』として40代の働く女性向けに「人生後半にお金でコケないお金の自信と計画」をサポートしている。
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