掛け金全額経費で将来解約しても最大100%戻る資金
こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの下田幸彦です。
今回は、経営者のための効果的な資金の作り方、パート2です。
さて、今回は、
”掛け金が全額経費(損金)で、将来解約しても最大100%で戻ってくる資金作り”
です。
つまり、税負担を軽くしながら、将来に向けて資金準備ができるということです。
通常、社内に資金を蓄える場合、税引き後の最終利益から銀行への返済をし、残った利益を内部留保します。
(時に生命保険を使って資産形成をする場合もあります)
今回ご紹介する方法は掛け金が税務上損金扱いなので、税引き前利益を減らす事ができますので結果として節税につながります。
個人事業主や法人で加入が可能です。(ちなみに、生命保険を使った話ではありません。)
『もし、顧問税理士の先生から既に聞いてるよ』という方は時間のムダになるので読み飛ばしてください。
その方法とは・・・
『経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)』
(中小機構):http://www.smrj.go.jp/tkyosai/index.html
ここでは制度のポイントだけ押さえておきます。
1.加入資格
引き続き1年以上事業を行っている中小企業者で加入要件に該当する事業者
(http://www.smrj.go.jp/tkyosai/050947.html)
2.掛け金
掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲(5,000円刻み)で自由に選べ、掛金総額が800万円になるまで積み立てられます。掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。
仮に、個人事業主が掛け金を月額20万とした場合、年間で240万円。個人の所得税・住民税の税率が最高税率として約50%とすると240万円×50%=120万円が税の負担軽減になります。
3.共済金
加入後6ヶ月以上が経過して、取引先事業者の倒産によって売掛金債権等が回収困難となった場合に、掛け金総額の10倍、最高8,000万円の共済金の貸付けが受けられます。
4.倒産以外の貸付
取引先事業者に倒産の事態が発生していなくても、解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付けが受けられます。
5.解約した時
共済契約者は任意に解約することができます。また、12ヶ月以上の掛金を払い込んだ方には解約手当金が支払われます。任意解約の場合でも掛け金納付月数が12ヶ月以上あれば80%以上、40ヶ月以上なら100%支払われます。
解約手当金は税法上、法人の場合は益金の額、個人の場合は事業所得の収入金額に算入することになります。
6.相続や法人合併譲渡した時
個人事業の相続や法人(会社など)の合併や事業の全部譲渡などが発生したときに、一定の要件を満たしていれば、事業を引き継ぐ相手に共済契約者の地位も引き継ぐことができます。
より詳しい内容はこちらを確認してください。
http://www.smrj.go.jp/tkyosai/000771.html
さて、いかがでしたでしょうか?
まずは国の制度を使った節税や企業、個人の資産構築、資産防衛を図りましょう。
さらに踏み込んで対策を立てたい場合は、問合せフォームからご相談ください。
お問合せはこちらから
http://aoimori-fp.com/contact/
下田幸彦
青い森マネードクターズ 代表
『お金を活かすコンサルタント』として青森県でセミナー、個別相談を中心に活動中。住宅ローン借り換え交渉・相続対策・中小企業財務が専門。
>>詳しいプロフィール
下田幸彦

- FP事務所・青い森マネードクターズ代表
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保険などの金融商品を売らない独立系ファイナンシャルプランナー
IT×保険×住宅業界の経験から『デジタルマネー時代のお金の専門家』として40代の働く女性向けに「人生後半にお金でコケないお金の自信と計画」をサポートしている。
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